判断のポイント

家財を残せるかは、買主の了承次第です。何を残し、誰が処分するかを契約書で決めます。

境界や騒音などの近隣問題も、買主の判断に影響する事実は正確に伝えます。売却できないと決めつける必要はありません。

家具や家電を残したまま売れる?

  1. 01

    買主が了承すれば可能
    残す物を写真などで確認し、所有権の扱い、処分する人と費用負担を契約書に書きます。「現状のまま」の一言では十分とは限りません。

契約書の記載例(参考)

売主と買主は、別紙記載の売主所有の家具・家電等を残して引き渡すことに合意し、買主は引渡し後、自己の費用でこれらを撤去・処分できるものとする。

参考文例です。実際には残す物の範囲、所有権の移転や放棄の扱い、第三者の所有物がないかも確認します。

相続した家の荷物は誰が決める?

  1. 01

    相続人の権利を確認
    家財も相続財産となる場合があります。必要な相続人の同意を確認し、通帳・重要書類・貴重品・思い出の品を先に取り分けます。

隣人と揉めたことは伝える?

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    今も影響する問題は告知
    境界や通行の争い、続いている騒音などは買主の判断に影響します。一方、何年も前の一度きりの口論まで、必ず告知が必要とは限りません。いつ何があり、今どうなっているかを事実だけで記します。

告知書の記載例(参考)

2022年頃、隣地所有者と塀の位置について協議しました。現在、新たな申し入れはありません。境界確認書は作成していません。

架空の記載例です。実際の発生時期・経緯・現在の状態を確認して記載します。

「現状のまま売る」なら責任はない?

  1. 01

    免責にも限界がある
    現状有姿での引渡しと責任の免除は別です。売主が知りながら伝えなかった事実については、免責特約があっても責任を問われる場合があります。ただし、すべての近隣問題が契約不適合に当たるわけではありません。

売却後の税金はどうなる?

  1. 01

    相続空き家の特例も確認
    利益が出ると税金がかかることがあります。相続空き家の特例は要件を満たせば最高3,000万円を控除できますが、一定の場合は上限2,000万円です。契約前に税理士や税務署に確認します。

確認する順序

  1. 01

    残す家財とその所有者を確認する

  2. 02

    近隣問題の内容と現在の状況を書き出す

  3. 03

    処分費用・告知事項・引渡条件を契約で決める

  4. 04

    売却前に税金と使える特例を確かめる

準備チェック

確認できた項目にチェックを入れ、相談の準備に使えます。チェックは保存・送信されません。

よくある質問

片付けてからでないと売却相談できない?

いいえ。現状を確認したうえで、片付ける場合と残して売る場合の条件を比較できます。

制度・資料を確認する

地域や物件、当事者の事情により手続・適用条件が異なります。最新の公的案内と専門家の確認を合わせて進めてください。