判断のポイント

自筆証書は方式を満たす必要があり、公正証書は公証人が関わって作成します。自筆証書の法務局保管制度は紛失や改ざん対策、検認不要という利点があります。

遺言には対象物件を特定し、売却して分けたいのか、誰かが取得するのかを整理します。遺留分や遺言執行、本人の意思能力も確認事項です。

確認する順序

  1. 01

    土地・建物・私道持分の資料をそろえる

  2. 02

    希望する分け方と予備の案を書く

  3. 03

    公証人や法律専門家に方式と内容を確認する

準備チェック

確認できた項目にチェックを入れ、相談の準備に使えます。チェックは保存・送信されません。

よくある質問

エンディングノートで家を譲れる?

希望の共有には役立ちますが、遺言の法的方式を満たすとは限りません。

制度・資料を確認する

地域や物件、当事者の事情により手続・適用条件が異なります。最新の公的案内と専門家の確認を合わせて進めてください。