判断のポイント
一定の宅地等について相続税評価を減額する制度です。居住用・事業用等の区分により、面積や減額割合、継続要件が異なります。
相続後に売却する時期や利用を変えることが適用に関係する場合があります。解体・賃貸・売買契約を進める前に、取得者と期限を税理士に確認します。
主な区分は、特定居住用宅地等が330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等が400㎡まで80%、貸付事業用宅地等が200㎡まで50%です。複数の区分を併用する際の面積計算や、取得者の要件は別に確認します。
確認する順序
- 01
相続直前の利用状態を記録する
- 02
取得者の関係と居住・保有等の条件を確認する
- 03
売却予定日と申告期限を照合する
準備チェック
確認できた項目にチェックを入れ、相談の準備に使えます。チェックは保存・送信されません。
よくある質問
売却しても特例を使える?
取得者と特例の区分、売却時期などで異なります。契約前に確認します。
制度・資料を確認する
地域や物件、当事者の事情により手続・適用条件が異なります。最新の公的案内と専門家の確認を合わせて進めてください。